訪問看護は医療保険、介護保険のどちらでサービスを受ける場合も、かかりつけ医の指示書が必要となります。
訪問看護ステーションでは、かかりつけ医が交付した「訪問看護指示書」に従い、必要なサービスを提供します。
「要支援1~2」または「要介護1~5」に該当の方はケアマネージャーに相談し、居宅サービス計画に訪問看護を組み入れてもらいます。
※上図は一般的なご利用までの流れを表したものです。訪問看護の利用についてのご相談は、直接、各訪問看護ステーションにご連絡いただいても大丈夫です。
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